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利用案内

利用案内

利用にあたって(申込方法)

貸出施設の利用にあたり、お申し込みからご利用までの流れです。

1. 仮予約

お電話または来館いただきお申込みください。
また、2階研修室については、「とっとり施設予約サービス」でも仮予約を受付けます。
施設の空き状況はお電話または、「とっとり施設予約サービス」でご確認ください。
注)予約サービスでご確認の場合、システム更新の都合上予約が入っている場合があります。

申込受付期間
▶ホール …利用する月の1年前から利用日の1週間前
▶講義室 …利用する月の1年前から利用日の前日午後5時まで
▶研修室 …利用する月の4ケ月前から利用日の前日午後5時まで
▶ロビー …ホールの利用等と調整しての貸出しとなります。

【申込先】
総務係(施設貸出)/TEL 0857-21-2266
受付時間/開館日の8:30~21:00 (日曜・祝日は19:00まで)

2. 利用申込書提出、減免申請書提出

電話等で仮申込みの場合は、申込み後7日以内に申込書を提出してください。
未成年者が主催または出演して利用するときは、利用申込者及び会場責任者は親権者または成人とします。

※利用料の減免について
減免をご希望の場合は、減免申請書提出前にご相談ください。

3. 審査、通知書・請求書発行

申込書受理後、許可基準に基づき15日以内に許可審査を行い、利用の可否を通知します。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とします。利用の可否を通知後、通知事項に変更等がないことを確認のうえ、利用通知書及び請求書を発行いたします。

4. 施設利用料等のお支払い

①利用料は前納です。指定期日までに現金又は口座振込でお支払いください。
②振込手数料は利用者の負担となります。
③全館冷暖房期間内は施設利用料に冷暖房料が加算された金額となっています。
 【冷房期間】 6月20日~9月15日
 【暖房期間】 12月1日~3月31日

※(注意)ホールご利用の場合は打合せをお願いします。打合せ後に請求書を発行します。下見をご希望の方はご相談ください。

<ホールご利用の場合のお支払いの流れ>
手順3の審査、通知書・請求書発行後
①下見・音響・照明設備等打合せ⇒ ②設備利用料請求書発行⇒ ③設備利用料のお支払い(納期:前日)⇒④利用当日

利用料金

5. 利用当日

利用時間になりましたら、窓口にて利用通知書をご提示のうえ鍵をお受取りください。
終了後は現状回復をお願いします。

6. 期間外冷暖房料等のお支払い

期間外冷暖房料等は当日窓口でお支払いください。

利用の変更及びキャンセルについて

(1) 利用の変更
利用内容を変更する場合は、利用変更申込書に記入のうえ、お渡ししている利用通知書・請求書を添えて変更前の利用日前日の午後5時までに提出してください。ただし、変更は申込み1件につき1回限りとします。なお、利用日を変更する場合は、利用日の2週間後までとします。
① 申込者及び利用目的などの変更はできません。
② 施設の利用状況などにより変更できない場合がありますのでご相談ください。
③ 利用の変更に伴い、施設等利用料金が増額となる場合は、差額をお支払いただきます。

(2) 利用のキャンセル
利用をキャンセルするときは、利用辞退届出書に記入のうえ、お渡ししている利用通知書を添えて提出してください。次のとおり料金の還付又はキャンセル料の請求をいたします。
① 天災等のためやむを得ず利用の取消しをする場合は、直ちに申し出てください。
  状況によっては、利用料が納付済みであっても返還される場合があります。
② 利用者のご都合による取消しの場合
  次の場合にはキャンセル料をいただきます。

ホール 講義室/研修室等 料金の支払状況 還付又は請求額
利用日を含め
30日前からの取消
利用日を含め
7日前からの取消
支払い済み → 還付なし
未納 → 全額請求

③ 利用料の還付に当たっては、利用料還付申請書に必要事項をご記入のうえ利用通知書に記載の申込者の印鑑を押印し提出してください。
利用料の還付で口座振込をご希望の場合は、振込先金融機関名、預金種別、口座番号・口座名義をご記入のうえ、利用通知書に記載の申込者の印鑑を押印し提出してください。

利用許可審査及び処分基準

次に該当する場合には、会館の利用を許可できません。
また、利用通知後においても利用の取消し、もしくは利用の停止をさせていただきます。
なお、そのために生じた損害の賠償はいたしません。

  1. 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 生涯学習センターの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
  4. 国、地方公共団体、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人以外の者が、物品の販売、あっせん、寄附金その他の金品の募集又は勧誘行為を行うために生涯学習センターの施設設備を利用しようとするものであるとき。
  5. 利用申込書に偽りの記載があるとき。
  6. 会合の性質が騒じょうを起こすおそれのあるとき。
  7. 利用許可時の目的と異なる内容の利用をするとき。
  8. 利用許可条件に違反し、または指示に従わないとき。
  9. 施設または設備を毀損するおそれのあるとき。
  10. 利用の権利を他人に譲渡または転貸したとき。
  11. 正当な理由なく利用料を納付しないとき。
  12. 関係諸官庁から中止命令がでたとき。
  13. その他、管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

利用許可標準処理期間

利用申込書受理後、上記許可基準に基づき15日以内に許可審査を行い、利用の可否を通知します。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とします。
利用の可否を通知後、通知事項に変更等がないことを確認のうえ、利用通知書及び請求書を発行しますので、利用料は指定された期限までに支払ってください。

【根拠法令】
鳥取県行政手続条例 第5条、第6条及び12条
鳥取県立生涯学習センターの設置及び管理に関する条例 第7条~第10条 第12条

個人情報の取扱いについて

  1. 当館は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を確実に保護するため、「個人情報保護規定」を定め、個人情報の適正な取扱いに努めます。また、当館が所有する個人情報に関して適用される法令等を遵守するとともに、適正な運用が実施されるよう管理を行います。
  2. 利用申込み等にあたり、お客様から頂いた個人情報は、施設利用にかかる手続き、その他の正当な目的のためにのみ使用いたします。法令に定める場合を除き、お客様の同意なしに第三者に提供いたしません。

利用申込書等 申請書類ダウンロード

必要な書類を下記よりダウンロードして、お使いください。
Excel、Wordなどの書式が使えない場合はPDF版をご使用ください。

※PDFをご覧頂くにはアドビリーダーが必要です。お持ちでないかたはこちらからダウンロードしてください。

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利用申込書

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○うら面

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