Guide

Study

利用案内

利用案内

利用料金

(1)施設利用料等(令和4年4月1日改定)

区 分施設利用料
(冷暖房料を含まない)
施設利用料
(冷暖房料を含む)
期間外冷暖房料
期 間4月1日~6月19日
9月16日~11月30日
6月20日~9月15日
12月1日~3月31日
4月1日~6月19日
9月16日~11月30日
ホール1時間につき
5,230円
1時間につき
6,800円
1時間につき
1,570円
講義室1時間につき
1,930円
1時間につき
2,510円
1時間につき
580円
大研修室1時間につき
830円
1時間につき
1,080円
1時間につき
250円
中研修室1時間につき
520円
1時間につき
670円
1時間につき
150円
小研修室(洋室)1時間につき
310円
1時間につき
400円
1時間につき
90円
小研修室(和室)1時間につき
310円
1時間につき
400円
1時間につき
90円
ロビー・ホワイエ1平方メートル1日につき50円1平方メートル1日につき50円
区 分 施設利用料
(冷暖房料を含まない)
冷暖房料
団体交流室 1平方メートル1月につき1,390円 施設利用料の100分の35に相当する額
(1円未満の端数は切る捨てるものとする。)

備考

*ホール、講義室、パソコン研修室又は研修室の利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
*ロビー・ホワイエの利用面積若しくは利用期間が1平方メートル未満若しくは1日未満であるとき、又は利用面積若しくは利用期間に1平方メートル未満若しくは1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1日として計算するものとする。
*団体交流室の利用面積若しくは利用期間が1平方メートル未満若しくは1月未満であるとき、又は利用面積若しくは利用期間に1平方メートル未満若しくは1月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1月として計算するものとする。

(2)ホール設備利用料(令和6年4月1日改定)

区分利用料
ワイヤレスマイク1本1時間につき 100円
ダイナミックマイク1本1時間につき 50円
コンデンサーマイク1本1時間につき 50円
エレベーターマイク1本1時間につき 100円
プレーヤー1台1時間につき 100円
MDプレーヤー1台1時間につき 150円
テープレコーダー1台1時間につき 100円
ステージスピーカー1式1時間につき 50円
ピンスポットライト1台1時間につき 210円
LEDシーリングライト1台1時間につき 110円
LEDトーメンタルライト1台1時間につき 100円
LEDボーダーライト1式1時間につき 400円
LEDアッパーホリゾントライト1式1時間につき 600円
LEDロアーホリゾントライト1式1時間につき 600円
LEDスポットライト1台1時間につき 100円
LEDパーライト1台1時間につき 100円
LEDソースフォーライト1台1時間につき 100円
LEDステージスポットライト1台1時間につき 50円
エフェクトマシン1台1時間につき 50円
LEDピンスポットライト1台1時間につき 200円
ムービングライト1台1時間につき 400円
ミラーボール1台1時間につき 150円
音響反射板1式1時間につき 480円
ピアノ1台1時間につき 210円
ホール用プロジェクター1台1時間につき 360円
液晶プロジェクター1台1時間につき 80円
コンセント1口1キロワット1時間につき 50円
展示パネル1枚1日につき 50円
平台1枚1日につき 100円

備考

  1. 設備の利用時間は、ホールの利用時間と同一として計算するものとする。
  2. ピアノの利用料には、調律料を含めないものとする。
  3. コンセントの使用料の算定に当たっては、使用する設備器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし、当該数値が1キロワット未満であるとき又は1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。

(3)ホール以外の設備利用料(令和6年4月1日改定)

区分利用料
ピアノ1台1時間につき 210円
液晶プロジェクター1台1時間につき 80円
コンセント1キロワット1時間につき 50円
展示パネル1枚1日につき 50円
CDデッキ1台1時間につき50円
マイク1本1時間につき50円

備考

  1. ピアノの利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
  2. ピアノの利用料には、調律料を含めないものとする。
  3. コンセントの使用料の算定に当たっては、使用する設備器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし、当該数値が1キロワット未満であるとき又は1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。
  4. マイクの利用料の算出に当たっては、実際に使用した本数から1本を減じた数を使用したものとして利用料を算出する。

利用料の減免について

鳥取県立生涯学習センター減免基準により、社会教育団体、芸術文化団体、教育研究団体等が社会教育活動として行う講習会・講演会・展示会・集会等の利用、障がい者・要介護者の社会参加促進のための利用、「鳥取県行政財産使用料減免取扱基準」に該当する利用、学生等が行う文化芸術等での利用などについては、減免になる場合があります。減免をご希望の場合は、団体規約や利用内容等が分かる資料をご準備の上、事前にご相談ください。

 ただし、減免対象団体であっても、必要書類の提出をされない場合や入場料又はこれに類するものを徴収する場合、物品販売・展示品の販売等を行なう場合は減免になりません。

トップへ
利用申込書等申請書類はこちら