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1、仮申込み
お電話または来館いただきお申込みください。
施設の空き状況はお電話または、「とっとり施設予約サービス」でご確認ください。
注)予約サービスでご確認の場合、システム更新の都合上予約が入っている場合があります。
<申込受付期間>
ホール | 利用する月の1年前から利用日の1週間前 |
---|---|
講義室 | 利用する月の1年前から利用日の前日午後5時まで |
研修室 | 利用する月の4ケ月前から利用日の前日午後5時まで |
ロビー | ホールの利用等と調整しての貸出しとなります。 |
<申込先>
総務係(施設貸出)/TEL 0857-21-2266
受付時間/開館日の8:30~21:00 (日曜・祝日は19:00まで)
2、利用申込書提出、減免申請書提出
電話等で仮申込みの場合は、申込み後7日以内に申込書を提出してください。
未成年者が主催または出演して利用するときは、利用申込者及び会場責任者は親権者または成人とします。
利用申込書ほか各種様式はページ右側の「ご利用にあたって」の各ボタンをクリックすることでダウンロードできます。
※利用料の減免について
減免をご希望の場合は、減免申請書提出前にご相談ください。
3、審査、通知書・請求書発行
申込書受理後、許可基準に基づき15日以内に許可審査を行い、利用の可否を通知します。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とします。利用の可否を通知後、通知事項に変更等がないことを確認のうえ、利用通知書及び請求書を発行いたします。
4、施設利用料等のお支払い
①利用料は前納です。指定期日までに現金又は口座振込でお支払いください。
②振込手数料は利用者の負担となります。
③全館冷暖房期間内は施設利用料に冷暖房料が加算された金額となっています。
冷房期間 6月20日~9月15日
暖房期間 12月1日~3月31日
※注意)ホールご利用の場合は必ず下見・打合せが必要です。施設利用料は、下見・打合せ後に請求書を発行します。下見・打合せは利用日の10日前までにお願いします。
ホールご利用の場合のお支払いの流れ
3の審査、通知書・請求書発行後、
①下見・音響・照明設備等打合せ⇒②設備利用料請求書発行⇒③設備利用料のお支払い(納期:前日)⇒④利用当日
※施設利用料金等、設備利用料(ホールの設備利用料・ホール以外の設備利用料)、減免
5、利用当日
利用時間になりましたら、窓口にて利用通知書をご提示のうえ鍵をお受取りください。
終了後は現状回復をお願いします。
6、期間外冷暖房料等のお支払い
期間外冷暖房料等は当日窓口でお支払いください。
7、利用の変更及びキャンセル
(1) 利用の変更
利用内容を変更する場合は、利用変更申込書に記入のうえ、お渡ししている利用通知書・請求書を添えて変更前の利用日前日の午後5時までに提出してください。ただし、変更は申込み1件につき1回限りとします。なお、利用日を変更する場合は、利用日の2週間後までとします。
① 申込者及び利用目的などの変更はできません。
② 施設の利用状況などにより変更できない場合がありますのでご相談ください。
③ 利用の変更に伴い、施設等利用料金が増額となる場合は、差額をお支払いただきます。
(2) 利用のキャンセル
利用をキャンセルするときは、利用辞退届出書に記入のうえ、お渡ししている利用通知書を添えて提出してください。次のとおり料金の還付又はキャンセル料の請求をいたします。
① 天災等のためやむを得ず利用の取消しをする場合は、直ちに申し出てください。
状況によっては、利用料が納付済みであっても返還される場合があります。
② 利用者のご都合による取消しの場合
次の場合にはキャンセル料をいただきます。
ホール | 講義室 研修室等 |
料金の支払 状況 |
還付又は 請求額 |
利用日を含め 30日前からの取消 |
利用日を含め 7日前からの取消 |
支払済み | 還付なし |
未納 | 全額請求 |
③ 利用料の還付に当たっては、利用料還付申請書に必要事項をご記入のうえ利用通知書に記載の申込者の
印鑑を押印し提出してください。
利用料の還付で口座振込をご希望の場合は、振込先金融機関名、預金種別、口座番号・口座名義をご記
入のうえ、利用通知書に記載の申込者の印鑑を押印し提出してください。
<利用許可審査及び処分基準>
次に該当する場合には、会館の利用を許可できません。
また、利用通知後においても利用の取消し、もしくは利用の停止をさせていただきます。
なお、そのために生じた損害の賠償はいたしません。
- 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 生涯学習センターの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- 国、地方公共団体、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体、一般社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人以外の者が、物品の販売、あっせん、寄附金その他の金品の募集又は勧誘行為を行うために生涯学習センターの施設設備を利用しようとするものであるとき。
- 利用申込書に偽りの記載があるとき。
- 会合の性質が騒じょうを起こすおそれのあるとき。
- 利用許可時の目的と異なる内容の利用をするとき。
- 利用許可条件に違反し、または指示に従わないとき。
- 施設または設備を毀損するおそれのあるとき。
- 利用の権利を他人に譲渡または転貸したとき。
- 正当な理由なく利用料を納付しないとき。
- 関係諸官庁から中止命令がでたとき。
- その他、管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。
<利用許可標準処理期間>
利用申込書受理後、上記許可基準に基づき15日以内に許可審査を行い、利用の可否を通知します。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とします。
利用の可否を通知後、通知事項に変更等がないことを確認のうえ、利用通知書及び請求書を発行しますので、利用料は指定された期限までに支払ってください。
【根拠法令】
鳥取県行政手続条例 第5条、第6条及び12条
鳥取県立生涯学習センターの設置及び管理に関する条例 第7条~第10条 第12条
<個人情報の取扱いについて>
1.当館は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を確実に保護するため、「個人情報保護規定」を定め、個人情報の適正な取扱いに努めます。また、当館が所有する個人情報に関して適用される法令等を遵守するとともに、適正な運用が実施されるよう管理を行います。
2.利用申込み等にあたり、お客様から頂いた個人情報は、施設利用にかかる手続き、その他の正当な目的のためにのみ使用いたします。法令に定める場合を除き、お客様の同意なしに第三者に提供いたしません。
1 利用料金
(1) 施設利用料等(令和4年4月1日改定)
区 分 | 施設利用料 (冷暖房料を含まない) |
施設利用料 (冷暖房料を含む) |
期間外冷暖房料 |
---|---|---|---|
期 間 | 4月1日~6月19日 9月16日~11月30日 |
6月20日~9月15日 12月1日~3月31日 |
4月1日~6月19日 9月16日~11月30日 |
ホール | 1時間につき 5,230円 |
1時間につき 6,800円 |
1時間につき 1,570円 |
講義室 | 1時間につき 1,930円 |
1時間につき 2,510円 |
1時間につき 580円 |
パソコン研修室 | 1時間につき 310円 |
1時間につき 400円 |
1時間につき 90円 |
大研修室 | 1時間につき 830円 |
1時間につき 1,080円 |
1時間につき 250円 |
中研修室 | 1時間につき 520円 |
1時間につき 670円 |
1時間につき 150円 |
小研修室(洋室) | 1時間につき 310円 |
1時間につき 400円 |
1時間につき 90円 |
小研修室(和室) | 1時間につき 310円 |
1時間につき 400円 |
1時間につき 90円 |
ロビー・ホワイエ | 1平方メートル1日につき50円 | – |
区 分 | 施設利用料 (冷暖房料を含まない) |
冷暖房料 |
---|---|---|
団体交流室 | 1平方メートル1月につき1,390円 | 施設利用料の100分の35に相当する額 (1円未満の端数は切る捨てるものとする。) |
備考
-
- ホール、講義室、パソコン研修室又は研修室の利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
- ロビー・ホワイエの利用面積若しくは利用期間が1平方メートル未満若しくは1日未満であるとき、又は利用面積若しくは利用期間に1平方メートル未満若しくは1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1日として計算するものとする。
- 団体交流室の利用面積若しくは利用期間が1平方メートル未満若しくは1月未満であるとき、又は利用面積若しくは利用期間に1平方メートル未満若しくは1月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1月として計算するものとする。
(2) ホール設備利用料(令和4年4月1日改定)
区分 | 利用料 |
---|---|
ワイヤレスマイク | 1本1時間につき 100円 |
ダイナミックマイク | 1本1時間につき 50円 |
コンデンサーマイク | 1本1時間につき 50円 |
エレベーターマイク | 1本1時間につき 100円 |
プレーヤー | 1台1時間につき 100円 |
MDプレーヤー | 1台1時間につき 150円 |
テープレコーダー | 1台1時間につき 100円 |
ステージスピーカー | 1式1時間につき 50円 |
ピンスポットライト | 1台1時間につき 210円 |
シーリングライト | 1台1時間につき 150円 |
トーメンタルライト | 1台1時間につき 100円 |
ボーダーライト | 1回路1時間につき 100円 |
アッパーホリゾントライト | 1回路1時間につき 100円 |
ローホリゾントライト | 1回路1時間につき 100円 |
1kwサスペンションライト | 1台1時間につき 100円 |
1kwサスペンションパーライト | 1台1時間につき 100円 |
500wサスペンションパーライト | 1台1時間につき 50円 |
750wソースフォーライト | 1台1時間につき 100円 |
ステージスポットライト | 1台1時間につき 50円 |
ステージスポットパーライト | 1台1時間につき 50円 |
フットライト | 1回路1時間につき 50円 |
エフェクトマシン | 1台1時間につき 50円 |
スポックス | 1台1時間につき 50円 |
音響反射板 | 1式1時間につき 480円 |
ピアノ | 1台1時間につき 210円 |
ホール用プロジェクター | 1台1時間につき 360円 |
液晶プロジェクター | 1台1時間につき 80円 |
コンセント | 1口1キロワット1時間につき 50円 |
展示パネル | 1枚1日につき 50円 |
平台 | 1枚1日につき 100円 |
備考
- 設備の利用時間は、ホールの利用時間と同一として計算するものとする。
- ピアノの利用料には、調律料を含めないものとする。
- ダイナミックマイク、シーリングライト及びボーダーライトの利用料の算定に当たっては、ダイナミックマイクについては実際に使用した本数から1本を減じた数を、シーリングライトについては実際に使用した台数から4台を減じた数を、ボーダーライトについては実際に使用した回路数から2回路を減じた数を使用したものとしてそれぞれの利用料を算定する。
- コンセントの使用料の算定にあたっては、使用する設備器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし、当該数値が1キロワット未満であるとき又は1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。
(3) ホール以外の設備利用料(令和4年4月1日改定)
区分 | 利用料 |
---|---|
ピアノ | 1台1時間につき 210円 |
液晶プロジェクター | 1台1時間につき 80円 |
研修室パソコン(パソコン研修室) | 1台1時間につき 120円 |
研修室パソコン用プリンター | 1枚につき 20円 |
コンセント | 1キロワット1時間につき 50円 |
展示パネル | 1枚1日につき 50円 |
CDデッキ | 1台1時間につき50円 |
マイク | 1本1時間につき50円 |
備考
- ピアノの利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
- ピアノの利用料には、調律料を含めないものとする。
- 研修室パソコン用プリンターについて、用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。
- コンセント及びスタジオ照明の使用料の算定にあたっては、使用する設備器具の定格消費電力を合計して得た数値により算出するものとし、当該数値が1キロワット未満であるとき又は1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。
- マイクの利用料の算出に当たっては、実際に使用した本数から1本を減じた数を使用したものとして利用料を算出する。
2 利用料の減免について
鳥取県立生涯学習センター減免基準により、社会教育団体、芸術文化団体、教育研究団体等が社会教育活動として行う講習会・講演会・展示会・集会等の利用、障がい者・要介護者の社会参加促進のための利用、「鳥取県行政財産使用料減免取扱基準」に該当する利用、学生等が行う文化芸術等での利用などについては、減免になる場合があります。減免をご希望の場合は、団体規約や利用内容等がわかる資料をご準備の上、事前にご相談ください。
ただし、減免対象団体であっても、必要書類の提出をされない場合や入場料又はこれに類するものを徴収する場合、物品販売・展示品の販売等を行なう場合は減免になりません。